65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、
高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。
【受給要件】
1. 労働協約または就業規則(以下「就業規則等」という。)により次のいずれかに該当する制度を
申請日前日までに実施し、就業規則を労働基準監督署へ届出た事業主であること。
- 旧定年年齢(注1)を上回る65歳以上への定年引上げ
- 定年の定めの廃止
- 旧定年年齢及び継続雇用年齢(注2)を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
- 他社による継続雇用制度の導入(注3)
(注1)就業規則等で定められた定年年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢をいいます。
(注2)就業規則等で定められていた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇用年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢をいいます。
(注3)申請事業主の雇用する者で定年後または継続雇用制度終了後に他の事業主が引き続いて雇用する制度
2. 就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家(注4)等に就業規則の作成又は相談・指導を委託し経費を支出したこと。または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタント(注5)に相談し経費を支出したこと。
(注4)社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、弁護士法人、昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士に限ります。
(注5)専門家に加え、過去に当該業務の実績があり、業として実施していることが確認できる者に限ります。
3. 高年齢者雇用推進者の選任および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。
<高年齢者雇用管理に関する措置>
(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化
【助成額】
「対象被保険者数」および「定年等を引上げる年齢」に応じて、次に定める額を支給します。
定年引上げ又は定年の定めの廃止
(横列) 措置内容(下列) 対象被保険者数 | 65歳への 定年引上げ | 66~69歳への 定年引上げ(5歳未満) | 66~69歳への 定年引上げ(5歳以上) | 70歳以上への 定年引上げ(注) | 定年の 定めの廃止(注) |
---|---|---|---|---|---|
1~3人 | 15万円 | 20万円 | 30万円 | 30万円 | 40万円 |
4~6人 | 20万円 | 25万円 | 50万円 | 50万円 | 80万円 |
7~9人 | 25万円 | 30万円 | 85万円 | 85万円 | 120万円 |
10人以上 | 30万円 | 35万円 | 105万円 | 105万円 | 160万円 |
(注)旧定年年齢が70歳未満のものに限ること
希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
(横列) 措置内容(下列) 対象被保険者数 | 66~69歳への 継続雇用の引上げ | 70歳以上への 継続雇用の引上げ(注) |
---|---|---|
1~3人 | 15万円 | 30万円 |
4~6人 | 25万円 | 50万円 |
7~9人 | 40万円 | 80万円 |
10人以上 | 60万円 | 100万円 |
他社による継続雇用制度
措置内容 | 66~69歳への 継続雇用の引上げ | 70歳以上への 継続雇用の引上げ(注) |
---|---|---|
支給額(上限額) | 10万円 | 15万円 |
(注)旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満のものに限ること
(注)旧定年年齢及び継続雇用年齢並びに他の事業主による継続雇用年齢が70歳未満のものに限ること
※専門家等へ委託し、制度導入に要した経費の2分の1の額と本表の支給上限額を比較し、いずれか低い方の金額を支給
注)定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額はいずれか高い額のみとなります。