2024年問題について
2024年問題とは、2024年4月1日以降、自動車運転業務、建設業、医師の時間外労働の上限が年960時間に制限されることによって生じる諸問題のことです。
2019年4月1日の施行された働き方改革関連法では3つのポイントとして
・年次有給休暇の時季指定
・時間外労働の上限制限
・同一労働同一賃金
が掲げられました。
働き方改革関連法では、時間外労働の上限は原則月45時間、年360時間に制限され、労使協定で特別条項を結んだとしても時間外労働は年720時間に制限されます。中小企業では2020年4月から施行されています。
ただし、自動車運転の業務や建設業、医師の業務については、実情とかけ離れている為、制限の施行については猶予が与えられました。
猶予後の取り扱いについて(2024年4月1日以降)
事業・業務 | 猶予期間中の取扱い (2024年3⽉31日まで) | 猶予後の取扱い (2024年4⽉1日以降) |
自動車運転の業務 | 上限規制は適用されない | ●特別条項付き36協定を締結する場合 年間の時間外労働の上限が年960時間 になる |
建設事業 | 上限規制は適用されない | ●上限規制がすべて適用される※ ※但し、災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、 ・月100時間未満 ・2〜6か月平均80時間以内 とする規制は適用されない |
医師 | 上限規制は適用されない | ●通常の医療機関 年間960時間、月100時間未満 ●特定労務管理対象機関 年間1860時間月100時間未満 その他、面接指導など、追加的健康確保措置が必要になる |
建設業は、災害の復旧等の事業を除き、上限規制が全て適用されます。自動車の運転業務は、上限時間に、まだまだ余裕があるように見えますが、厚生労働大臣の「改善基準告示」という、休息時間、拘束時間、および 連続運転時間等の運送業特有の管理項目があり、これらも改正され今回同時に施行されます。
トラック運送業の改善基準告示の内容
改善基準告示とは、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(大臣告示)のことを言い、労働時間等の労働条件の向上を図るため①トラック、②タクシー・ハイヤー、③バス関係、と業種毎に基準が定められています。
次の図は、トラック運転者の改善基準告示の一部です。

※「拘束時間」とは、始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む。)の合計時間をいいます。
※「休息時間」とは、勤務と次の勤務のインターバルの時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者が自由にできる時間をいいます。
労働時間には、時間外労働時間と休日労働時間が含まれますので、その時間数・日数をできるだけ少なくして、改善基準告示に定める拘束時間を順守し、十分な休息期間を確保することが必要とされます。
運送業の2024年問題への対応について
①時間外労働の上限規制対策として、まずは実態の把握ができているか
- 管理監督者が曖昧な時間管理をしていませんか。
- 業務の偏りによる長時間労働はありませんか。
- 運転手の自主的残業による長時間労働(養生や渋滞対策での早出など)はありませんか。
- 荷主取引先での荷卸しや倉庫内の棚入れによる時間外労働はありませんか。
②就業規則(賃金規程)の改定
運送業については、改善基準告知による時間外労働時間や拘束時間を考慮し、未払い残業、過重労働など民事訴訟のリスクを防止する就業規則改定が必要です。また、賃金規定については、ドライバーの定着が図れる規定を定める必要があります。(固定給や歩合給制の見直し)
③助成金を活用
働き方改革推進支援助成金、業務改善助成金など2024年問題に対応できる助成金を活用してみてはいかがですか。